鉄道自殺による列車遅延損害金合計26万8419円

都市伝説になっている鉄道自殺した場合の損害金。眉唾ながら数百万請求がと人伝に聞いたことがある。

ヤミ金の強迫紛いの督促行為による自殺した遺族が提訴した判例で合計26万8419円と明らかに。鉄道会社や遅延時間によって異なるが金額の指数にはなる。



事実
原告:X
被告:Y1〜8
関係者:A(借主)B(Aの夫)C(Aの兄)いずれも自殺。

アクセスの屋号を営むXにAは融資を申入れ1万4580円を口座振込にて受領。(名目上の貸付額は3万円であるが、1回目の利息分1万5000円と振込手数料も天引し1万4580円)

2週後Aは3万をYに弁済し完済するも、脅せば金になると考え、債務がないのに翌月までに13万5000円を支払せた。

家にきて脅迫を繰り返したYらの嫌がらせに追い詰められA、B、Cは普通列車に跳ねられ自殺した事件。

判決
A、Bの自殺については被告の不法行為による因果関係を認めYらに約4804万円支払を命じた(請求額は7700万円)
Cの自殺については因果関係を認めなかった。(大阪地裁平成21年1月30日)

私見
いやぁ、ひどい事件。亡くなった方に冥福を祈る。
ただ、債務名義を遺族が取っても実際に4804万の債権を無事に回収できるか、疑問がある。まともな法人なら資産を差し押さえて満足を得れるが、こういうのって暴力団が経営してるだろうから不良債権になるのではと思った。