債権の消滅原因4

私的メモ

相殺の機能
A決済事務の簡略化
B決済における当事者の公平性
C担保的機能、対立する債権債務関係が対応額の範囲で弁済しなくて良い



相殺が可能になる条件(相殺適状民505)

A債権が相互に対立(債権の譲渡の場合債務者は譲渡人に有する債権を譲受人に主張可能)

B相互の債権が同種の目的を有すること。一方が金銭債権で他方が引渡債権とかだとだめ。

C双方の債権が弁済期にあること。

引用:池田著スタートライン債権法P305-306